• 住宅エコポイントって何ですか?
  • 申請するにはどうすればいいの?
  • ポイントを交換する
  • 申請書類を提出する
  • 申請した後はどうなるの

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申請書類を確認・入手したい

新築

ポイントが発行される工事の着工期限は平成23年7月31日で終了しました。

詳しくはこちら

申請書類を準備する

※平成23年1月から、申請書や工事証明書の書式が新しくなりました。

申請の手続きに必要な書類の一覧表はこちら 申請書類チェックシート 新築用(戸別申請)
申請手続きについて詳しくはこちら 住宅エコポイント申請の手引き 新築用(戸別申請)

※申請書類の準備の際は、お間違いのないようにご注意ください。
申請時のよくある間違い・注意事項はこちら

申請書類

I すべての方が準備する書類

申請書  ※平成23年1月から、書式が新しくなりました。

添付書類

  書類名
発行元
A エコポイント対象住宅証明書などのコピー  
 
<トップランナー基準相当の住宅の場合>

※第三者機関が発行する証明書のうち、以下の(1)から(3)のいずれかが必要です。

※証明書の発行には、機関ごとに定められた手数料がかかります。
詳しくは、各機関にお問い合わせください。

  (1)エコポイント対象住宅証明書 登録住宅性能評価機関
(2)住宅事業建築主基準に係る適合証 登録建築物調査機関
(3)フラット35S適合証明書
(20年金利引下げタイプ 省エネルギー性に該当するもの)
適合証明機関
<省エネ基準を満たす木造の住宅の場合>

※第三者機関が発行する証明書のうち、以下の(1)から(7)のいずれかが必要です。

※証明書の発行には、機関ごとに定められた手数料がかかります。
詳しくは、各機関にお問い合わせください。

  (1)エコポイント対象住宅証明書 登録住宅性能評価機関
(2)設計住宅性能評価書
(省エネルギー対策等級4に該当するもの)
登録住宅性能評価機関
(3)建設住宅性能評価書
(省エネルギー対策等級4に該当するもの)
登録住宅性能評価機関
(4)長期優良住宅建築等計画認定通知書 所管行政庁
(5)長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 登録住宅性能評価機関
(6)住宅事業建築主基準に係る適合証 登録建築物調査機関
(7)フラット35S適合証明書
(省エネルギー性に該当するもの)
適合証明機関
B
工事証明書 新築用(戸別申請)

※平成23年1月から、書式が新しくなりました。

※省エネ性能が確認された設計図書のとおり新築住宅の工事を行ったことを証明する書類です。

※工事証明書の書式はこちら

工事施工者
C
領収書のコピーまたは契約書のコピー

※注文住宅の場合は、工事施工者とのエコ住宅の新築工事の請負契約に関するものが必要です。

※分譲住宅の場合は、新築の住宅の売買契約に関するものが必要です。

工事施工者
または
販売事業者
D

建築基準法にもとづく「確認済証」のコピー

建築着工は確認済証が交付された後に行うものであるため、
平成23年7月31日以前のものをご提出ください。

平成23年8月1日以降に計画変更があった場合は、
平成23年7月31日以前の変更前のものもあわせてご提出ください)

建築主事
または
指定確認検査機関
E
建築基準法にもとづく「検査済証」のコピーまたは竣工写真(1枚)

※竣工写真は、申請する住宅の全体が確認できるものとし、
現像またはプリントアウトした写真を、
申請者氏名が記載されたA4用紙に貼り付けてください。

※写真台紙の参考書式はこちら

(検査済証)

建築主事
または
指定確認検査機関

(竣工写真)

工事施工者
または
本人

F

<太陽熱利用システムを設置した場合>

※平成23年1月1日以降に工事に着手したものに限る

 
太陽熱利用システムの性能証明書

※住宅エコポイント型番、製品番号、製品名等が記載されたものに限ります。

メーカー
工事写真

工事後に集熱機が取り付けられていることが分かるように撮影し、
現像またはプリントアウトした写真を、申請者氏名、
工事部位が記入されたA4用紙に貼り付けてください。

※写真台紙の参考書式はこちら

工事施工者
または
本人
G
申請者の本人確認ができる書類

※以下の(1)から(7)のいずれかのコピーが必要です。((5)〜(7)について、「顔写真」の欄がある場合は、顔写真が掲載されていること)

(1)運転免許証(国際運転免許証は除く)、(2)日本国パスポート、
(3)住民基本台帳カード(顔写真が掲載されているもの)、
(4)外国人登録証明書(在留資格のあるもので、在留期限まで90日以上あるもの)、
(5)身体障害者手帳、(6)療育手帳、(7)精神障害者保健福祉手帳

※(1)から(7)の書類を用意できない方は、以下のうち2種類を組み合わせて申請することができます。ただし、Bのみの2種類では申請できません。

(A+A ⇒ ○ A+B ⇒ ○ B+B ⇒ ×)

A
※1
  • 健康保険証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 共済加入者証
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳
B
  • 住民票 ※2
  • 公共料金領収書 ※3
  • クレジットカード ※4
  • 学生証 ※5
  • 外国人登録原票記載事項証明書 ※2
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書 ※6

※1申請時点で有効期限内のもの

氏名・住所が確認できる面をコピーしてください。

住所の記載がない場合は、氏名に加え
「被保険者の記号・番号」、「年金番号」等、
個人を特定できる記号・番号の記載があるもので可)

※2申請時点で発行から3カ月以内であり、Aと同一の氏名が記載されているもの

※3以下の(1)〜(4)の全てを満たしているもの
  • (1)申請時点で発行から3カ月以内のもの

  • (2)Aと同一の氏名が記載されているもの

  • (3)電気・都市ガス・水道・固定電話のもの(プロパンガス・
    携帯電話のものは対象外)

  • (4)領収印がある領収書または発行日もしくは口座引き落とし日の記載がある口座振替通知書

※4申請時点で有効期限内であり、申請者本人名義のもの

※5Aと同一の氏名・生年月日・顔写真が掲載されているもの

※6申請時点で発行から1年以内で、Aと同一の氏名が記載されているもの

 

II 代理申請をする場合に追加で準備する書類

H
代理申請者の本人確認ができる書類

「G 申請者の本人確認ができる書類」と同様です。

III 即時交換を利用する場合に追加で準備する書類

即時交換申請書 書式 PDFファイル
記入見本(申請実績なし) PDFファイル
記入見本(申請実績あり) PDFファイル
記入の仕方 PDFファイル
即時交換申請書(振込口座登録用)

※即時交換の申請が、2回目以降となる事業者の場合は不要です。

書式 PDFファイル
記入見本 PDFファイル
記入の仕方 PDFファイル
即時交換工事の工事写真 1枚

※即時交換工事の内容がわかるものとし、現像またはプリントアウトした写真を、申請者氏名・工事部位が記入されたA4用紙に貼り付けてください。

※写真台紙の参考書式はこちら

 

複数の住宅について申請する場合

<戸別申請でまとめて申請する場合>

複数の新築住宅をまとめて申請する場合、一部の申請書類をまとめて提出することができます。

まとめて提出することができる申請書類とその方法について

なお、この場合、ポイントは戸ごとに申請者に発行されます。

<一括申請で申請する場合>

共同住宅等を新築した場合、同一の建物(棟)にある複数住戸に対するポイント発行を一括して申請し、その申請者に対してポイントを発行することができます。

一括申請の申請書類等についてはこちら

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