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住宅エコポイント申請時のよくある間違い・注意事項

申請書類の中には、申請書類の記入漏れや転記ミス、添付書類の添付漏れなど、不足する情報を確認させていただく必要があるものが見受けられます。

このような、よくある間違い・注意事項について、次のとおりまとめましたので、申請時の参考にしていただきますようお願いいたします。

申請窓口においては、こうしたよくある間違いや注意事項の多くを確認しながら申請することができます。円滑な申請とポイント発行のために、必要に応じて窓口申請をご活用ください。

※申請窓口はこちらでご覧いただくことができます。
申請窓口によって営業時間が異なりますので、窓口へお越しの際は事前に電話で営業時間をご確認ください。

1.申請書記入上のご注意

【新築・リフォーム共通】

  • 申請書の同意事項欄の日付の未記入

    「同意事項」はポイント発行を行う上で、大切な項目です。

    署名だけでなく日付についても記入漏れがあると受理できません。

  • 申請書に記入する住所は「番地」表記で記入

    添付書類の中には対象住宅の所在地を「地番」で表記しているものがありますが、申請書には、「番地」(住居表示)で記入してください。

  • 申請書情報の住所欄の記入間違い(追記:H23.2.3)

    「申請者の住所」には、「ポイント通知・商品発送先」が「新築住宅の住所」と異なる場合に記入してください。

    なお、「ポイント通知・商品発送先」を代理申請者や工事施工者の住所とすることはできません。誤って、代理申請者等の住所を記入しないようご注意ください。

「新築住宅の住所」と異なる場合に記入

  • 申請書の商品交換欄の記入間違い (追記:H22.7.1)

    事業者コード、商品コード、利用ポイント数の記載が不明瞭である場合や誤っている場合、商品の交換を行わずポイントのみを発行することがあります。

    改めて、ポイント通知ハガキの裏面(ポイント交換申請書)または、マイページから商品の交換申請を行ってください。

    ※交換商品の事業者コード、商品コード、利用ポイント数は交換商品情報または、住宅エコポイントカタログで確認できます。

  • 申請書の商品交換欄の利用ポイント数の数量の記入間違い (追記:H22.7.1)

    申請書の商品交換欄の利用ポイント数の数量は、1ケタ(1〜9)で記入してください。数量が2ケタで記載されていると誤記入となり、商品交換の手続きを行うことができませんのでご注意ください。

  • 申請書に代理申請者の署名押印がない (追記:H22.7.1)

    代理申請の場合は、申請書に申請者本人の署名・捺印と代理申請者本人の署名・捺印が必要となります。

  • 申請書の署名欄が自署となっていない。(追記:H23.2.3)

    住宅エコポイント発行・交換申請書の「署名」の申請者名は、ゴム印不可です。必ず手書きで署名し、捺印してください。

【リフォーム】

  • ポイント数の計算間違い (追記:H22.7.1)

    リフォームの場合、発行ポイント数は、工事をする箇所や内容によって異なります。申請書のポイント数の記載が間違っていた場合、事務局にて訂正し、ポイント発行手続きを行うことがあります。

    なお、ポイント数は、こちらで確認ができますので、ご利用ください。

2.申請書に添付する書類についてのご注意

【新築・リフォーム共通】

  • 本人確認書類・代理申請者の本人確認書類がない

    ポイント発行には本人確認書類が必要です。また、代理申請の場合は、代理申請者の本人確認書類もあわせて必要となります。運転免許証のコピーなどの所定の本人確認書類を必ず添付してください。添付が漏れている場合は申請を受理できません。

    なお、確認書類には有効期限が設けられているものもございますのでご注意下さい。

  • 領収書に収入印紙がない

    領収書に収入印紙が貼付されていない場合は、申請を受理できません。

    なお、オンライン決済などで印紙が不要な場合には、その旨を付記いただけると審査が円滑に進みます。

  • 領収書または契約書のコピー以外のものを添付 (追記:H22.7.1)

    注文書及び注文請書が添付されている場合は、申請を受理できません。

    領収書または契約書のコピーを添付してください。

  • 本人確認書類に健康保険証の写しを提出する場合の不備 (追記:H22.12.1)

    本人確認書類に健康保険証の写しを提出する場合は、健康保険証と併せて以下のア〜オのいずれかの書類の写しの提出が必要です。その他の書類が添付されている場合は、申請を受理できません。

    公共料金(電気・都市ガス・水道・電話)の領収書※1、※2

    住民票※1

    外国人登録原票記載事項証明書※1

    クレジットカード(申請者本人名義のもの)

    学生証(健康保険証と同一の氏名、生年月日、顔写真が記載されているもの)

    ※1「公共料金領収書」、「住民票」、「外国人登録原票記載事項証明書」は発行日から3ヶ月以内で、健康保険証の氏名と同一の氏名が記載されているもの。

    ※2「公共料金領収書」は電気・都市ガス・水道・電話の領収印がある領収書、または発行日もしくは口座引き落とし日の記載がある口座振替通知書に限る。

    なお、平成22年12月1日からは、上記ア〜オに「固定資産税・都市計画税納税通知書」が追加されました。

    本人確認書類について、詳しくはこちら

【新築】

  • 建築工事届のコピーを提出する場合の不備 (追記:H22.7.1)

    建築確認を必要としない地域のため、確認済証ではなく建築工事届のコピーを提出する場合、建築工事届は申請対象住宅の住所が記載されている面と、都道府県の受領印が押印されている面をコピーして提出してください。

【リフォーム】

  • 性能証明書を誤認して添付

    性能証明書は、エコポイント対象製品であることを証明するための専用の書類です。

    商品のラベルなどを間違って添付しないようご注意ください。

    窓や住宅設備などの対象製品には必ず付いていますので、性能証明書が付いていない場合は工事施工者を通じて、メーカー等にお問い合わせください。

    ※メーカーによって性能証明書の体裁が異なります。サンプルはこちら

    ※バリアフリーについては、性能証明書は発行されません。

  • 断熱材の納品書や施工証明書を誤認して添付(追記:H23.2.3)

    断熱材の納品書や施工証明書は、住宅エコポイントの申請に必要な項目が記載されているものに限ります。「出荷証明書」、「製品証明書」、「品質証明書」などの書類では申請できません。

    ※申請者の方は、納品書または施工証明書は、工事施工者から入手してください。

  • 工事証明書の地域区分を間違って記載 (追記:H22.7.1)

    窓やガラスの性能証明書に記載されている地域区分は、当該製品の対応となる地域を全て記載しています。工事証明書の省エネ基準の地域区分欄は、性能証明書に記載されている地域区分を全て記載するのではなく、申請する住宅の所在地の地域区分のみに○をしてください。

    なお、地域区分はこちらで住所入力をすることにより確認することができます。

  • ポイント発行対象外であるドアを誤って申請(追記:H23.2.3)

    ドアは、住宅エコポイントの対象となりません。リフォーム用ガラスや内窓には、性能証明書が添付されていますが、窓として使うことを前提としており、勝手口ドアなどに使用した場合は、当該証明書は使用できません。リフォーム用ガラスや内窓をドアに使用した場合は、誤って申請しないようご注意ください。

3.即時交換申請についての注意

【新築・リフォーム共通】

口座名義人を間違って記入

  • 「株式会社」と「会社名」の間にスペースがない
  • 「所属先」と「肩書き」、「氏名」の間にスペースがない
  • 「株式会社」省略は “(株)” の“)”が抜けている

などの間違いが多く見られます。

口座情報の登録が正しく行われていないと、振り込みができませんのでご注意ください。

申請窓口に、通帳または通帳の表紙の裏面のコピーをお持ちいただけると、手続きが円滑に進められます。

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