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Q&A/用語集

補助金等との併用に関すること

Q1.税制優遇と併用はできますか?

A1.税制優遇の要件を満たす場合は、ポイントと併用することができます。

Q2.フラット35Sの金利引き下げとの併用はできますか?

A2フラット35Sの金利引き下げの要件を満たす場合は、ポイントと併用することができます。

Q3.国からの補助を受けてエコ住宅の新築またはエコリフォームを行っている場合、ポイントとの併用はできますか?

A3.窓や外壁等の断熱改修に対する国の補助金や省エネ基準を補助の要件とした新築住宅に対する国の補助金との併用はできません。
なお、高効率給湯器、太陽光発電設備等に対する補助のように、ポイント対象工事に該当しないものへの補助金との併用は可能です。

Q4.長期優良住宅先導的モデル事業や長期優良住宅普及促進事業の補助とポイントとの併用はできますか?

A4.併用できません。

Q5.省CO2推進モデル事業の補助とポイントとの併用はできますか?

A5.併用できません。

Q6.耐震改修工事に関する補助との併用はできますか?

A6.併用可能です。

Q7.高効率給湯器の補助との併用はできますか?

A7.併用可能です。

Q8.太陽光発電設備の補助と併用はできますか?

A8.併用可能です。

Q9.太陽熱利用システムのリースに対する補助金との併用はできますか?

A9.併用できません。

Q10.介護保険制度を利用してバリアフリー改修をしている場合、エコリフォームのバリアフリー改修についてエコポイントの発行対象となりますか?

A10.

介護保険を受けてバリアフリー改修を行う場合、バリアフリー改修の施工内容が同一の対象区分の工事はポイントの発行対象になりません。
対象区分とは、バリアフリー改修工事の発行ポイント数毎に示された施工内容の区分(対象区分の例:浴室の手すり設置、便所の手すり設置など)をいいます。対象区分については、バリアフリー改修の発行ポイント数の表をご覧ください。

(例)
浴室の手すり設置のみを介護保険で行った場合、浴室の手すり設置はポイントの発行対象となりませんが、便所の手すり設置や洗面所の手すり設置、段差解消、廊下幅の拡張等の工事はポイントの発行対象となります。