Q&A/用語集
本ページに掲載している用語は、住宅エコポイントにおいて使用されることを前提に説明しています。
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一戸建ての住宅
人の居住以外の用途に供する部分を有しない一戸建ての住宅のこと。
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エコポイント対象住宅証明書
新築住宅が、トップランナー基準(相当)や省エネ基準を満たしていることを証明する書類で、登録住宅性能評価機関が発行する。なお、発行には機関ごとに定められた手数料が必要。
※エコポイント対象住宅証明書の発行業務を行っている登録住宅性能評価機関はこちら
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確認済証
「建築基準法」に基づき、工事着工前に、建築主事または指定確認検査機関に建築確認の申請を行い、建築基準関係規定に適合するものであることの確認を受けた場合に交付される書類。
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共同住宅等
共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅のこと。
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検査済証
「建築基準法」に基づき、工事完了後に、建築主事または指定確認検査機関による完了検査を経て、建築基準関係規定に適合していると認められた場合に交付される書類。
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建設住宅性能評価書
住宅性能表示制度において、登録住宅性能評価機関が、申請に基づき、国が定めた基準に従って建設された住宅の評価を行い、評価結果をまとめた書類。
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高効率給湯器
エネルギーの消費効率が高い給湯機器のこと。ガス瞬間式(潜熱回収型)給湯器や石油瞬間式(潜熱回収型)給湯器等がある。
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工事証明書
住宅エコポイントの申請書類の1つで、エコ住宅の新築やエコリフォームを行った工事施工者が発行する書類。発行者名、工事発注者名、新築住宅の住所、工事期間等が記載されている。
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省エネ基準(平成11年基準)
外壁、屋根・天井、床や窓等の断熱性能について定めた基準で、具体的には省エネ法に定められている「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」及び「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」をいう。
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省エネ法
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の略称。
建築物に関しては、一定規模以上の建築物を建築する場合等の省エネ措置の届出義務等について定めている。
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住宅事業建築主基準に係る適合証
登録建築物調査機関が、省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準」に適合していることを証明する書類。
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設計住宅性能評価書
住宅性能表示制度において、登録住宅性能評価機関が、申請に基づき、国の定めた技術基準に従って設計された住宅の評価を行い、評価結果をまとめた書類。
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施工証明書
外壁等の断熱改修工事で吹付系・吹込系断熱材を使用する場合に、吹付・吹込施工業者が発行する書類。対象となる住宅の住所、施工完了日、断熱材の使用量等の施工内容が記載されている。
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性能証明書
断熱改修工事に用いられる窓や住宅設備(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽)について、メーカーが発行する書類。製品型番、製造番号や面積等が記載されたもの。
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即時交換
住宅エコポイントにおいて、発行されるポイントをエコ住宅の新築やエコリフォーム工事に追加で実施する工事費用に充当すること。
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代理申請
住宅所有者の代わりにエコポイントを申請手続きを行うこと。
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長期優良住宅建築等計画認定通知書
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁が長期優良住宅建築等計画を認定した際に、認定申請者に対して交付する書類。
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長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
長期優良住宅建築等計画の認定基準に適合していることを証明する書類。基準の審査及び適合証の発行は、登録住宅性能評価機関が行っている。
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トップランナー基準相当
断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備などの効率性を総合的に評価する基準で、具体的には、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(一戸建て住宅の場合)、エコポイント対象住宅基準(共同住宅等の場合)に適合することをいう。
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登録建築物調査機関
「省エネ法」に基づき、国土交通大臣の登録を受けて、省エネ措置の届出を行った事項に関する建築物の維持保全の状況に関する調査等を行う機関。一部の機関で、住宅事業建築主基準に係る適合証の発行業務も行っている。
※登録建築物調査機関の一覧はこちら
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熱伝導率
熱の伝わりやすさを示す値。
熱伝導率が大きい程、熱が伝わりやすいため、断熱性能が低くなる。
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納品書
外壁等の断熱改修工事でボード系・マット系断熱材を使用する場合に、断熱材の卸業者が発行する書類。対象となる住宅の住所、施工完了日、断熱材の使用量等の施工内容が記載されている。
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木造住宅
確認済証や建築工事届等において、主たる建築物の構造が「木造」と記載されている住宅のこと。

