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対象となる新築住宅を確認したい 新築用

ポイントの発行対象となるエコ住宅の新築

次の(1)または(2)に該当する住宅の新築工事がポイントの発行対象となります。

平成23年1月1日以降に建築着工した(1)または(2)に該当する住宅に、太陽熱利用システムを設置した場合も、ポイントの発行対象となります。

(1)省エネ法のトップランナー基準相当の住宅

外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく「住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)」に相当する新築住宅を対象とします。

※ポイントの申請には、上記基準に相当することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。

(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅

省エネ基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建設工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。

※ポイントの申請には、上記基準に相当することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。

【省エネ性能基準関連】
  1. ※1 特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準(平成21年経済産業省・国土交通省告示第2号)

  2. ※2 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号)

  3. ※3 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成18年国土交通省告示第378号)

【住宅性能表示制度関連】

日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)

(3)太陽熱利用システムの設置

太陽熱利用システムは一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの※で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。

※JIS A 4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。(蓄熱槽がある場合は、JIS A 4113に規定する「太陽蓄熱槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。)

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